「もう◯◯に悩まない」など悩み解消の断定
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-090
なぜ問題になりうるのか
悩みが解消すると言い切る表現は、化粧品の効能の範囲を超えた効果を印象づけるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
もう乾燥に悩みません
お肌の悩みが解消します
コンプレックスとさよなら
言い換えの候補
- 化粧品の効能の範囲内で書く
- 感じ方には個人差がある旨を書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
乾燥による肌あれを防ぐ
季節の変わり目の肌悩みが気になる方に
皮膚の乾燥を防ぐ
感じ方には個人差があります
毎日のお手入れにお使いください
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(5) 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等適正広告基準は、効能効果等または安全性について確実である保証をするような表現をしてはならないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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