「バリア機能を修復」など皮膚機能への作用表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-084
なぜ問題になりうるのか
皮膚の機能を修復・強化すると示す表現は、化粧品の効能の範囲を超えており、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
バリア機能を修復します
肌機能を高めます
頭皮環境を改善します
言い換えの候補
- 「皮膚をすこやかに保つ」に置き換える
- 「皮膚を保護する」に置き換える
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
皮膚をすこやかに保つ。
皮膚を保護する
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
根拠
化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))
参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)
化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02
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