コトガード

「シミの原因にアプローチ」など作用機序の示唆

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-083

なぜ問題になりうるのか

原因に働きかけると示す表現は、化粧品の効能の範囲を超えた作用の標ぼうと読まれるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

シミの原因にアプローチします

メラニンを分解します

根本から働きかけます

シミを根本からケア

ほうれい線にアプローチ

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

医薬部外品(効能:メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ)

※美白とは、メラニンの生成を抑え、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐことです。

日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ

配合成分の一覧を掲載しています

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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