コトガード

「浸透」の範囲(角層まで)が示されていない

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-057

なぜ問題になりうるのか

化粧品の浸透は角層までとされており、範囲を示さずに浸透と書くと、より深い層への作用と読まれるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

有効成分が浸透します

ぐんぐん浸透する化粧水

浸透力が違います

美容液がぐんぐん浸透して、肌がもちもちになりました(30代・女性)※化粧品

有効成分がすっと浸透した(40代・女性)※化粧品

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

角層まで浸透し、うるおいを与えます

角質層までうるおいが届きます

皮膚の水分、油分を補い保つ。

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(2)<化粧品>/第4の3(5) 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等適正広告基準は、化粧品の効能効果の表現は定められた範囲をこえてはならないとし、効能効果の保証的表現とならないよう留意を求めている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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