コトガード

「リフトアップ」「たるみを引き上げる」など形状変化の表示

該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-014

なぜ問題になりうるのか

肌や顔の形が変わると示す表現は化粧品の効能の範囲を超えており、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

リフトアップ効果で引き上げます

たるみが引き上がります

小顔になれるクリーム

小顔確定(化粧品)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

メイクアップ効果により、小顔に見せるシェーディングパウダーです

小顔に見えるメイクの仕方をご紹介します(化粧品)

肌をひきしめる

肌にはりを与える

肌を滑らかにする

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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