「抜け毛を防ぐ」など脱毛予防の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-011
なぜ問題になりうるのか
脱毛の予防は化粧品の効能の範囲に含まれず、医薬部外品の育毛剤として承認を受けた場合の効能とされています。
指摘が出る書き方の例
抜け毛を防ぎます
脱毛を予防するシャンプー
薄毛が改善します
薄毛改善シャンプー(化粧品)
薄毛に効く(化粧品)
言い換えの候補
- 化粧品の場合は「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」に置き換える
- 医薬部外品の育毛剤として承認を受けた効能の範囲で書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
薄毛改善を目的とした治療は医療機関でご相談ください(シャンプーの説明)
育毛剤(医薬部外品):薄毛に効く有効成分を配合
裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
抜け毛予防(医薬部外品の育毛剤)。有効成分:センブリエキス
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
毛髪の水分、油分を補い保つ。
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(3) 医薬部外品の効能・効果の範囲(4. 育毛剤(養毛剤))
医薬品等適正広告基準は、育毛剤(養毛剤)の効能効果の範囲に「脱毛の予防」を挙げている。化粧品の効能の範囲にはこれは含まれない。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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