「発毛」「育毛」など毛髪への効能表示
該当の可能性:高 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-010
なぜ問題になりうるのか
発毛や育毛は化粧品の効能の範囲に含まれず、医薬部外品の育毛剤として承認を受けた場合の効能とされています。
指摘が出る書き方の例
発毛効果が期待できます
育毛促進する美容液
使えば髪が増えます
言い換えの候補
- 化粧品の場合は「頭皮、毛髪をすこやかに保つ」に置き換える
- 医薬部外品の育毛剤として承認を受けた効能の範囲で書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
育毛剤(養毛剤)(医薬部外品)の効能・効果:発毛促進。
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
毛髪にはり、こしを与える。
頭皮、毛髪にうるおいを与える。
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(2)<医薬部外品>(3) 医薬部外品の効能・効果の範囲(4. 育毛剤(養毛剤))
医薬品等適正広告基準は、育毛剤(養毛剤)について、育毛・薄毛・かゆみ・脱毛の予防・毛生促進・発毛促進・ふけ・病後産後の脱毛・養毛を効能効果の範囲として挙げている。化粧品の効能の範囲にはこれらは含まれない。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
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- 中 発毛・増毛・バストアップなどの効果表示 医療広告・med-102
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