「殺菌」「抗菌」「除菌」の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-009
なぜ問題になりうるのか
殺菌や抗菌は化粧品の効能の範囲に含まれないため、医薬部外品として承認を受けた場合を除き、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
殺菌効果でニキビを防ぎます
抗菌成分を配合しています
除菌します
言い換えの候補
- 医薬部外品として承認を受けた効能の範囲で書く
- 「皮膚を清浄にする」に置き換える
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
容器には抗菌加工を施したポンプを採用しています
器具は滅菌して使用しています(当院)
ポンプの口は、アルコールで除菌してから詰め替えてください
医薬部外品。殺菌成分配合の薬用ハンドソープです。
医薬部外品。殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
根拠
化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))
参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)
化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02
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