コトガード

「殺菌」「抗菌」「除菌」の表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-009

なぜ問題になりうるのか

殺菌や抗菌は化粧品の効能の範囲に含まれないため、医薬部外品として承認を受けた場合を除き、医薬品的な効能効果とみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

殺菌効果でニキビを防ぎます

抗菌成分を配合しています

除菌します

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

容器には抗菌加工を施したポンプを採用しています

器具は滅菌して使用しています(当院)

ポンプの口は、アルコールで除菌してから詰め替えてください

医薬部外品。殺菌成分配合の薬用ハンドソープです。

医薬部外品。殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。

(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

根拠

化粧品の効能の範囲の改正について(化粧品の効能の範囲 全56項目)(厚生労働省(医薬食品局長通知 薬食発0721第1号・平成23年7月21日))

参照箇所:別紙 別表第1(化粧品の効能の範囲 全56項目)

化粧品が広告できる効能効果は、厚生労働省の通知に定める56項目の範囲とされている。この範囲を超える表現は、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがある。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf/取得日:2026-10-02

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