注射・点滴メニューの効能表示
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-110
なぜ問題になりうるのか
注射や点滴の効能をうたう表現は、治療の効果に関する事項であり広告可能な事項ではないほか、医薬品の名称や効能の広告にも関わります。
指摘が出る書き方の例
にんにく注射で疲労回復
白玉点滴のご案内
高濃度ビタミンc点滴を取り扱っています
言い換えの候補
- 施術の内容と標準的な費用を書く
- 主なリスク・副作用をあわせて書く
- 限定解除の4要件を満たしているか確認する
指摘が出ない書き方の例
点滴の成分と費用を掲載しています
ビタミンD欠乏の有無を血液検査で確認します
適応については診察で判断します
主なリスクをご説明します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告
医療広告ガイドラインは、治療の効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、限定解除の要件を満たす場合を除き広告できないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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関連するルール
- 中 「若返り」「アンチエイジング」など治療効果の表示 med-033
- 中 「専門外来」の表記 med-044
- 中 死亡率・生存率などの治療結果の表示 med-045
- 高 未承認医薬品等による治療への言及 med-046
- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(医科・要確認) med-063
- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(歯科・要確認) med-064
同じ表現を見る、ほかの分野のルール
同じ言い回しでも、分野によって根拠となる決まりが違います。
- 高 「疲労回復」など身体機能の増強の表示 健康食品・hf-018
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