コトガード

視力回復などの効果断定

該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-103

なぜ問題になりうるのか

視力の回復は治療の効果に関する事項であり、広告可能な事項ではないほか、結果を断定すると誇大広告として扱われる可能性があります。

指摘が出る書き方の例

視力が回復します

メガネが不要になります

裸眼で1.0になります

手術で視力が回復して、メガネなしで生活できています(患者様の声)

術後に視力が良くなった(40代・男性)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

視力が回復しても、定期検診は続けてください(当院)

手術の内容と費用を掲載しています

術後の見え方には個人差があります

主なリスクをご説明します

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(5) 広告可能事項以外の広告

医療広告ガイドラインは、治療の効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、限定解除の要件を満たす場合を除き広告できないとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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