「◯◯外来」という表記
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-088
なぜ問題になりうるのか
Q&Aでは、「◯◯外来」との表記は広告可能な診療科名と誤認を与える事項であり広告できないとされています。ウェブサイトでは限定解除の要件を満たせば可能とされています。
指摘が出る書き方の例
糖尿病外来を設置しています
認知症外来のご案内
いびき外来を開設しました
言い換えの候補
- 「糖尿病の検査と治療を行っています」のように実施内容で書く
- 限定解除の4要件を満たしているか確認する
- 診療科名で書く
指摘が出ない書き方の例
糖尿病の検査と治療を行っています
もの忘れについてのご相談に対応しています
厚生労働省からの通知に基づき、発熱外来の受付方法を変更しました
診療科目は内科です
根拠
医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省)
参照箇所:Q2-6/A2-6
Q&Aは、「糖尿病外来」「認知症外来」等の「○○外来」との表記は広告可能な診療科名と誤認を与えるため広告できないとし、ウェブサイトでは限定解除要件を満たせば可能としている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf/取得日:2026-10-02
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- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(医科・要確認) med-063
- 低 広告可能な診療科名以外の科名の表記(歯科・要確認) med-064
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