医療機器の販売名・型番の記載(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-086
なぜ問題になりうるのか
Q&Aでは、医薬品等適正広告基準により一般人を対象とする広告は行わないとされていることに鑑み、医薬品・医療機器の販売名は広告できないとされています。
指摘が出る書き方の例
ultracell-qを導入しています
picoway を使用しています
機器名は「ジェネシス」です
言い換えの候補
- 「◯◯レーザーによる治療」のように一般的な名称で書く
- 限定解除の4要件を満たしているか確認する
- 販売名の記載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
医療機器の種類を一覧で掲載しています
炭酸ガスレーザーによる治療を行っています
使用する機器については診察時にご説明します
根拠
医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省)
参照箇所:Q2-15/A2-15
Q&Aは、医薬品又は医療機器の販売名については広告できないとし、ウェブサイトでは限定解除要件を満たせば可能としている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf/取得日:2026-10-02
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関連するルール
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