医薬品の商品名の記載(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-047
なぜ問題になりうるのか
医薬品の商品名は、医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から広告を行ってはならないとされています。医薬品が特定されない書き方であれば可能とされています。
指摘が出る書き方の例
◯◯錠を処方できます
△△カプセルを採用しています
□□注射液を使用します
医薬品「○○錠」を処方できます
内服薬「○○」を処方しております
言い換えの候補
- 「◯◯治療薬を取り扱っております」のように医薬品が特定されない書き方にする
- 「ジェネリック医薬品を採用しております」と書く
- 商品名の記載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
ジェネリック医薬品を採用しております
内服薬を処方しております
医薬品の一般的名称で記載しています
AGA治療薬を取り扱っております
お薬は院内で処方します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(8)イ① 医薬品医療機器等法
医療広告ガイドラインは、医薬品の商品名の広告は行ってはならないとし、医薬品が特定されない「ジェネリック医薬品を採用」「AGA治療薬を取り扱っております」は広告可能としている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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