コトガード

院内で販売する製品の効能表示(要確認)

該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-111

なぜ問題になりうるのか

医療機関で扱う化粧品やサプリメントの効能をうたう場合は、医薬品医療機器等法や健康増進法の広告規制の対象になる可能性があります。

指摘が出る書き方の例

ドクターズコスメで肌質が改善します

院内で販売しているサプリは不眠に効果があります

当院のコスメは効き目が違います

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

院内で販売している製品の一覧と価格を掲載しています

化粧品の使い方をご説明します

サプリメントを服用中の方は問診票にご記入ください

ご希望の方は受付でお申し出ください

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(8)イ 他法令又は他法令に関連する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

医療広告ガイドラインは、他法令に抵触する広告を行わないこと、他法令に関する広告ガイドラインも遵守することを求めている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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