「◯◯不使用だから肌にやさしい」など不使用を理由にした安全性の強調
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-086
なぜ問題になりうるのか
成分を配合していない旨の広告は、他社誹謗や安全性の強調とならない限り差し支えないとされています。やさしさや安全性と結びつけると問題になりえます。
指摘が出る書き方の例
パラベン不使用だから肌にやさしい
ノンシリコンなので肌にやさしい化粧品です
アルコールフリーだから刺激がありません
肌トラブルの原因になる防腐剤は不使用
言い換えの候補
- 配合していない成分名を事実として書くだけにする
- 使用上の注意を書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
パラベンを配合していません
シリコンを配合していません
お肌に合わない場合は使用を中止してください
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の9 他社の製品の誹謗広告の制限/第4の3(5)<共通> 成分を配合していない旨の広告/第4の3(3)<医薬部外品・化粧品>(1) 指定成分・香料の未含有表現について
医薬品等適正広告基準は、成分を配合していない旨の広告は他社誹謗または安全性の強調とならない限り差し支えないとしており、裏を返せば安全性の強調となる場合は認められないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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関連するルール
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- 中 「誰にでも使える」「どんな肌質でも」など適合性の断定 cos-032
- 中 「アレルギーが出ない」などアレルギー反応の否定 cos-033
- 中 「完全無添加」「天然100%」などの表示 cos-085
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