「効果が◯時間続く」など持続性の表示
該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-040
なぜ問題になりうるのか
持続性についての表現は、医学・薬学上十分に証明された場合以外は行わないこととされています。
指摘が出る書き方の例
効果が24時間続きます
効力持続型の処方です
12時間うるおいが持続します
効果が一日中続きます
効き目が長持ち
言い換えの候補
- 試験の方法と結果を併記する
- 「お出かけ前にお使いください」など使い方の案内にする
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
うるおいを与え、メイクが長持ちします
肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます
朝晩のお手入れにお使いください
乾燥が気になるときに重ねてお使いください
皮膚の水分、油分を補い保つ。
根拠
医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))
参照箇所:第4の3(7) 効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等適正広告基準は、速効性・持続性等についての表現は医学・薬学上認められている範囲をこえてはならないとし、「すぐ効く」「飲めばききめが3日は続く」等の表現は原則として認められないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02
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