コトガード

「効果が◯時間続く」など持続性の表示

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-040

なぜ問題になりうるのか

持続性についての表現は、医学・薬学上十分に証明された場合以外は行わないこととされています。

指摘が出る書き方の例

効果が24時間続きます

効力持続型の処方です

12時間うるおいが持続します

効果が一日中続きます

効き目が長持ち

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

うるおいを与え、メイクが長持ちします

肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます

朝晩のお手入れにお使いください

乾燥が気になるときに重ねてお使いください

皮膚の水分、油分を補い保つ。

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(7) 効能効果の発現程度についての表現の範囲

医薬品等適正広告基準は、速効性・持続性等についての表現は医学・薬学上認められている範囲をこえてはならないとし、「すぐ効く」「飲めばききめが3日は続く」等の表現は原則として認められないとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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