コトガード

「強力」「強い」など効果の程度の強調

該当の可能性:中 化粧品・医薬部外品(薬機法)/ルールID cos-038

なぜ問題になりうるのか

効能効果の表現で「強力な」「強い」を用いることは原則として認められないとされています。

指摘が出る書き方の例

強力な保湿効果があります

強い効果を実感

強力に汚れを落とします

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。

肌に汚れが残らないよう、ぬるま湯でよくすすいでください

皮膚の水分、油分を補い保つ。

配合量を表示しています

根拠

医薬品等適正広告基準(厚生労働省(薬生発0929第4号・平成29年9月29日))

参照箇所:第4の3(6) 効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止

医薬品等適正広告基準は、効能効果等または安全性について最大級の表現またはこれに類する表現をしてはならないとしている。「最高のききめ」「無類のききめ」「比類なき安全性」「絶対安全」等が例として挙げられている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf/取得日:2026-10-02

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