「院長ブログ」等での治療効果の記述(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-123
なぜ問題になりうるのか
医療機関が運営するブログやコラムも誘引性が認められれば広告として扱われるため、治療効果に関する記述は限定解除の要件の確認が必要です。
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言い換えの候補
- 治療効果に関する記述を含む場合は限定解除の4要件を確認する
- 症例の記述に費用・リスク・副作用を添える
- 記載を取りやめる
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根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第2 広告規制の対象範囲
医療広告ガイドラインは、誘引性と特定性が認められるものを広告として扱うとしており、医療機関が運営するウェブページも対象になりうるとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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関連するルール
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- 低 「◯◯センター」という名称の使用(要確認) med-030
- 低 学会・協会の認定資格の表示(活動実態の確認が要る) med-031
- 低 「症例写真」の掲載(説明の有無の確認) med-043
- 低 医薬品の商品名の記載(要確認) med-047
- 中 資格名・団体名を伴わない肩書きの表示 med-061
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