「◯◯センター」という名称の使用(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-030
なぜ問題になりうるのか
医療機関の名称として「◯◯センター」を掲げられるのは、法令や国の事業に基づく場合や、地域の中核的な機能を都道府県等が認める場合に限られるとされています。
指摘が出る書き方の例
当院は美容医療センターです
◯◯クリニック 眼科センター
薄毛治療センターを開設しました
言い換えの候補
- 院内の部門名として使う場合は、その旨が分かるように書く
- 都道府県等の認定がある場合はその旨を書く
- 診療科名での表記に置き換える
指摘が出ない書き方の例
当院は地域周産期母子医療センターに認定されています。
当院は認知症疾患医療センターの指定を受けています。
総合周産期母子医療センターとして指定を受けています
救命救急センターを併設しています
お問い合わせはコールセンターまで
地域包括支援センターと連携し、在宅療養を支援しています。
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(3) 誇大な広告(「◯◯センター」)
医療広告ガイドラインは、法令の規定や国の定める事業を実施する場合、または地域の中核的な機能を都道府県等が認める場合に限り「センター」の名称を認め、それ以外は誇大広告として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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