「研究所を併設」の記載(研究の実態の確認が要る)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-013
なぜ問題になりうるのか
研究の実態がないのに研究所の併設をうたうと虚偽広告として扱われるため、実態と定款等の定めを確かめる必要があります。
指摘が出る書き方の例
当院は◯◯研究所を併設しています
毛髪研究センターを設置しています
再生医療ラボを併設しております
言い換えの候補
- 実際に行っている研究内容と体制を具体的に書く
- 研究実績(発表・論文)を出典つきで書く
- 記載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
学会発表の実績を一覧で掲載しています
大学病院と共同研究を行っています(2025年◯月〜)
研究の実態について院内でご説明します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(1) 内容が虚偽にわたる広告
医療広告ガイドラインは、研究している実態がない場合の研究所併設の記載を虚偽広告として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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