コトガード

患者の体験談の掲載

該当の可能性:高 医療広告/ルールID med-039

なぜ問題になりうるのか

治療等の内容や効果に関する患者本人や家族の主観的な体験談を、医療機関への誘引を目的として紹介することは、医療広告として認められないとされています。

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根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(6) 患者等の主観に基づく体験談

医療広告ガイドラインは、医療機関への誘引を目的として患者等の主観や伝聞に基づく治療内容・効果の体験談を紹介することは、広告可能な範囲の内容であっても認められないとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

よくある質問

第三者の口コミサイトに書かれたものも対象ですか。

医療機関が広告料の負担などで掲載を依頼している場合は誘引性が認められ、広告に当たると整理されています。費用負担や依頼がない掲載は広告に当たらないとされています。

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