コトガード

「効果には個人差があります」など体験談に付した打消し表示

該当の可能性:中 景品表示法(全業種)/ルールID kh-025

なぜ問題になりうるのか

体験談は、商品の効果について一般消費者が期待する効果と実際の効果に差がある場合に誤認を与えるおそれがあり、打消し表示を付しても問題が解消されるとは限らないとされています。

指摘が出る書き方の例

※効果には個人差があります

個人の感想です

効果を保証するものではありません

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

肌への合い方には個人差があるため、パッチテストをおすすめします

使用者200名のうち、3か月後に変化が見られた方は62名でした(2026年1月調査)

調査の方法と対象を一覧で掲載しています

仕様の一覧を掲載しています

効果の現れ方を調べた結果を一覧で掲載しています

根拠

打消し表示に関する実態調査報告書/打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(消費者庁)

参照箇所:第4 体験談を用いる場合の打消し表示について

打消し表示に関する留意点は、体験談を用いる場合の景品表示法上の考え方と留意点を整理しており、打消し表示を付せば足りるものではないとしている。

出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf/取得日:2026-10-02

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