錠剤・カプセル等の形状の商品に「食品」である旨の明示があるか
該当の可能性:低 健康食品/ルールID hf-202/ページ全体を見るルール
なぜ問題になりうるのか
錠剤・丸剤・カプセル剤のような形状でも「食品」である旨が明示されている場合は、原則として形状のみで医薬品該当性を判断しないとされています。明示がないと医薬品と誤認されるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
◯◯の販売ページ ソフトカプセルタイプで、1日2粒を目安にお召し上がりください。原材料名:◯◯油、△△エキス、ゼラチン。保存方法:高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保存してください。
△△の商品情報 飲みやすい錠剤タイプです。1日3粒を目安にどうぞ。原材料名:△△末、結晶セルロース。内容量:90粒(30日分)。製造所の所在地を表示しています。
□□のご案内 顆粒タイプで水なしでもお召し上がりいただけます。原材料名:□□エキス、還元麦芽糖。内容量:30包。保存方法を表示しています。
言い換えの候補
- 「食品」「サプリメント」など食品である旨をページに明記する
- 商品名のそばに区分を書く
- アンプルなど通常の食品として流通しない形状を避ける
指摘が出ない書き方の例
◯◯の販売ページ 健康食品(ソフトカプセル)です。1日2粒を目安にお召し上がりください。原材料名:◯◯油、△△エキス、ゼラチン。保存方法:高温多湿を避けて保存してください。
△△サプリメントの商品情報 飲みやすい錠剤タイプのサプリメントです。1日3粒を目安にどうぞ。原材料名:△△末、結晶セルロース。内容量:90粒(30日分)。
当社について 健康食品の企画・販売を行っています。本社所在地とお問い合わせ先を掲載しています。営業時間は平日9時〜17時です。お気軽にご連絡ください。
このページに必要な記載
- 「食品」である旨
根拠
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙 医薬品の範囲に関する基準)(厚生労働省(薬発第476号・昭和46年6月1日。最終改正を含む))
参照箇所:別紙 I 3 医薬品的な形状の解釈
無承認無許可医薬品の指導取締りに関する通知は、「食品」である旨が明示されている場合、原則として形状のみによって医薬品該当性の判断は行わないとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1/取得日:2026-10-24
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