機能性表示食品として示すページに定型の表示事項がそろっているか
該当の可能性:中 健康食品/ルールID hf-201/ページ全体を見るルール
なぜ問題になりうるのか
機能性表示食品は、食品表示基準で、届出番号、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨、疾病に罹患している者・未成年者・妊産婦・授乳婦を対象に開発された食品ではない旨、疾病のある方や医薬品を服用している方は医師・薬剤師に相談する旨、体調に異変を感じた際は摂取を中止し医師に相談する旨、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言を表示することとされています(令和6年8月の改正。改正後の表示方法は令和8年9月1日から適用)。容器包装の表示事項ですが、同じ情報を商品ページにも示すと誤認を避けられます。
指摘が出る書き方の例
◯◯サプリ(機能性表示食品) 本品には◯◯が含まれます。◯◯には体脂肪を減らす機能があることが報告されています。1日2粒を目安にお召し上がりください。原材料名と栄養成分表示を掲載しています。お問い合わせは下記まで。
機能性表示食品のご案内 当社の機能性表示食品は、科学的根拠に基づいて機能性を表示しています。ラインアップは全3種類です。原材料名と栄養成分表示は各商品ページをご覧ください。
△△ドリンク(機能性表示食品) 本品には△△が含まれます。△△には血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。1日1本を目安にお召し上がりください。栄養成分表示を掲載しています。
◯◯サプリ(機能性表示食品) 届出番号 A000 本品には◯◯が含まれます。◯◯には体脂肪を減らす機能があることが報告されています。 本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
言い換えの候補
- 「届出番号 ◯◯◯」を書く
- 「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」を書く
- 「本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」を書く
- 「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」を書く
- 「疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」を書く
- 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」を書く
- 「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」を書く
指摘が出ない書き方の例
◯◯サプリ(機能性表示食品) 届出番号 A000 本品には◯◯が含まれます。◯◯には体脂肪を減らす機能があることが報告されています。 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。 本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
当社の健康食品について 原材料名と栄養成分表示を各商品ページに掲載しています。1日の摂取目安量を守ってお召し上がりください。原材料をご確認のうえ、食物アレルギーのある方はお控えください。
会社概要 当社は健康食品の製造販売を行っています。本社所在地と製造所の所在地を掲載しています。お問い合わせは下記のフォームからお願いします。営業時間は平日9時〜17時です。
このページに必要な記載
- 届出番号
- 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
- 疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨
- 疾病に罹患している者・未成年者・妊産婦・授乳婦を対象に開発された食品ではない旨
- 疾病のある方は医師に、医薬品を服用している方は医師・薬剤師に相談すべき旨
- 体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
- バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
根拠
機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日)(消費者庁)
参照箇所:食品表示基準 第3条第2項の表(機能性表示食品の項)/機能性表示食品の届出等に関する手引き(令和7年10月1日)様式第六号
食品表示基準は、機能性表示食品の容器包装に、届出番号、「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨、「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」、医師・薬剤師に相談すべき旨、「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」を表示することを定めている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/notice/assets/food_labeling_cms205_251001_41.pdf/取得日:2026-10-24
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