コトガード

アンプルなど医薬品的な形状の表示

該当の可能性:中 健康食品/ルールID hf-043

なぜ問題になりうるのか

アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いることにより、消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合は、医薬品と判断する必要があるとされています。

指摘が出る書き方の例

アンプル入りの健康食品です

アンプルタイプのドリンク

シリンジ型の容器に入った食品

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

ボトル入りの清涼飲料水です

個包装の粉末食品です

原材料名を表示しています

根拠

無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙 医薬品の範囲に関する基準)(厚生労働省(薬発第476号・昭和46年6月1日。最終改正を含む))

参照箇所:別紙 I 3 医薬品的な形状の解釈

同通知は、「食品」である旨が明示されている場合は原則として形状のみで医薬品該当性を判断しないとしつつ、アンプル形状など通常の食品としては流通しない形状を用いるなど消費者に医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合は医薬品と判断する必要があるとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1/取得日:2026-10-24

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