「効果には個人差があります」のみで済ませた注意書き(要確認)
該当の可能性:低 健康食品/ルールID hf-082
なぜ問題になりうるのか
注意書きを添えても、表示全体から効果があると認識される場合には虚偽誇大表示等に当たるかどうかの判断に影響しないとされています。
指摘が出る書き方の例
効果には個人差があります(サプリの注記)
結果には個人差がございます(健康食品)
※効果に個人差があります。サプリメントです
言い換えの候補
- 注意書きに頼らず、本文の表現自体を見直す
- 機能性表示食品として届け出た表示の範囲で書く
- 体験談の掲載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
栄養成分表示を掲載しています
原材料名を表示しています
1日2粒を目安にお召し上がりください
根拠
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)
参照箇所:第4 1(1)ウ アンケートやモニター調査等の使用方法が不適切な表示
同留意事項は、「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではないとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf/取得日:2026-10-24
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