「砂糖不使用」「食塩無添加」など糖類・食塩を添加していない旨の表示(要件の確認が要る)
該当の可能性:低 食品表示/ルールID fl-028
なぜ問題になりうるのか
糖類やナトリウム塩を添加していない旨の表示は、糖類に代わる原材料(ジャム、果汁など)やナトリウム塩に代わる原材料(しょうゆなど)を使っていないこと、糖類の含有量を表示していることなどの要件をすべて満たす場合にできるとされています。要件を満たしているか確認が必要です。
指摘が出る書き方の例
砂糖不使用のジャム(食品)
食塩無添加のトマトジュース(飲料)
砂糖は一切使っていません(お菓子)
言い換えの候補
- 要件を満たしていることを確かめたうえで、糖類の含有量(100gあたり等)を併記する
- 「甘味料に◯◯を使用」など、使った原材料をそのまま書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
砂糖不使用(糖類 0.3g/100gあたり)のジャム(食品)
原材料名:りんご、砂糖/ゲル化剤(食品)
食塩相当量は栄養成分表示をご確認ください(食品)
減塩タイプのしょうゆもございます(調味料)
根拠
早わかり食品表示ガイド(令和8年10月版・事業者向け)(消費者庁)
参照箇所:任意表示(基準第7条関係)糖類を添加していない旨/ナトリウム塩を添加していない旨
食品表示ガイドは、「糖類無添加」「砂糖不使用」「食塩無添加」などの表示は、いかなる糖類(ナトリウム塩)も添加されていないこと、それに代わる原材料や添加物を使用していないこと、糖類の含有量を表示していることなどの要件をすべて満たす場合にすることができるとしている。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms201_261030_02.pdf/取得日:2026-11-02
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