製造所固有記号を使う場合の扱い
該当の可能性:低 食品表示/ルールID fl-026
なぜ問題になりうるのか
製造所固有記号を用いる場合は、制度上の届出が必要であり、届出者は表示内容に責任を有する者であるとされています。
指摘が出る書き方の例
製造所固有記号で表示しています(食品)
製造所固有記号+a1(商品)
製造所固有記号を使って製造所を省略しています
言い換えの候補
- 届出済みの記号かを確かめる
- 製造所の所在地を表示する方法も選べる
- 問い合わせ先を明示する
指摘が出ない書き方の例
製造者の氏名と所在地を表示しています
原材料名と添加物を一括表示欄に記載しています
製造所:◯◯県◯◯市◯◯1-1(製造者:株式会社◯◯)
根拠
早わかり食品表示ガイド(令和8年10月版・事業者向け)(消費者庁)
参照箇所:製造所固有記号 ア・イ
食品表示ガイドは、製造所固有記号の届出がデータベースにおいて行われること、届出者は表示内容に責任を有する者であることを説明している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms201_261030_02.pdf/取得日:2026-11-02
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