遺伝子組換えに関する表示(要確認)
該当の可能性:中 食品表示/ルールID fl-021
なぜ問題になりうるのか
遺伝子組換え食品に関する表示は、食品表示基準に定める方法で行う必要があります。分別生産流通管理の有無によって書き方が変わります。
指摘が出る書き方の例
遺伝子組換え不使用の食品
non-gmoの原料を使用
遺伝子組換えでない商品です
言い換えの候補
- 分別生産流通管理を行っている場合は「分別生産流通管理済み」と書く
- 混入がない場合に限り「遺伝子組換えでない」と書ける
- 表示を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
遺伝子組換えでない(混入がないことを確認しています)
大豆(分別生産流通管理済み)
原材料名と添加物を一括表示欄に記載しています
根拠
早わかり食品表示ガイド(令和8年10月版・事業者向け)(消費者庁)
参照箇所:遺伝子組換え食品に関する表示
食品表示ガイドは、遺伝子組換え食品に関する表示が食品表示基準に定める方法によることを説明している。
出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms201_261030_02.pdf/取得日:2026-11-02
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