「低金利」「業界最安」など金利の有利さの強調
該当の可能性:中 金融広告/ルールID fin-016
なぜ問題になりうるのか
貸付けの利率について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示は、貸金業法で禁じられている誇大広告等に当たるおそれがあります。
指摘が出る書き方の例
業界最低金利のカードローン
低金利でお借入れいただけます
金利2.9%から!(融資)
低金利ローンのご案内
言い換えの候補
- 貸付利率の下限と上限を併記する
- 実際に適用される利率は審査により決まる旨を書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
金利の決め方を一覧で掲載しています(融資)
貸付利率 年2.9%〜14.5%(実質年率)。適用される利率は審査により決まります
金利は年3.0%〜14.5%です(ローン)
低金利環境が続いた期間の推移を掲載しています(投資)
返済方式・返済期間・返済回数を掲載しています
遅延損害金 年20.0%(実質年率)
根拠
貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)
参照箇所:II-2-15 広告規制/貸金業法第15条(貸付条件の広告等)
貸金業法は、貸付けの条件について広告をするときに貸付けの利率などの事項を表示することを求め、著しく有利であると人を誤認させる表示を禁じている。
出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kashikin.pdf/取得日:2026-10-02
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