「◯◯式」など独自の命名(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-125
なぜ問題になりうるのか
独自の名称を付けた術式は、内容が不明確なまま優位性を印象づけるおそれがあり、誇大広告として扱われる可能性があります。
指摘が出る書き方の例
◯◯式二重術を採用しています
院長考案の治療法です
当院開発の術式をご提供します
言い換えの候補
- 一般的な術式名を併記する
- 治療の手順を具体的に書く
- 命名の使用を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
手術の手順を図で説明しています
術式の一覧と特徴を掲載しています
埋没法による二重形成術を行っています
手術の術式は診察のうえご説明します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(3) 誇大な広告
医療広告ガイドラインは、事実を不当に誇張したり人を誤認させる広告を誇大広告として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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