コトガード

「◯◯するだけで」など簡便性の強調

該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-097

なぜ問題になりうるのか

手軽さを強調する表現は、実際に必要な通院や処置との相違が生じるおそれがあり、誇大広告として扱われる可能性があります。

指摘が出る書き方の例

寝ているだけで痩せられます

たった5分で完了します

飲むだけで改善します

楽に理想の体を手に入れることができます

楽に痩せられる医療ダイエットです

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

通院回数と期間をご説明します

最寄り駅から徒歩5分でお越しいただけます

1回の施術時間は約30分で、通院の目安は5回です

施術前後に処置が必要です

楽に呼吸できるよう姿勢を整えます

楽な姿勢でお待ちください

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(3) 誇大な広告

医療広告ガイドラインは、一般人が広告から受ける印象と実際の内容に相違がある広告を誇大広告として扱うとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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