コトガード

保有していない機器のイメージ画像の使用(要確認)

該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-082

なぜ問題になりうるのか

Q&Aでは、当該医療機関が保有していない医療機器のイメージ画像を用いることは、事実と相違する情報を与えるため虚偽広告に該当するとされています。

指摘が出る書き方の例

※写真はイメージです

イメージ画像を掲載しています

画像はイメージ写真です

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

当院が保有する機器の写真を掲載しています

設備の一覧を文章で掲載しています

院内で撮影した診察室の写真です

施術後の仕上がりのイメージを図でご説明します

根拠

医療広告等ガイドラインに関するQ&A(厚生労働省)

参照箇所:Q2-18/A2-18

Q&Aは、保有していないMRI等のイメージ画像を用いて広告することは、事実に相違する情報を与えるため虚偽広告に該当するとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf/取得日:2026-10-02

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