「痩せホルモン」など俗称による効果の示唆
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-074
なぜ問題になりうるのか
医薬品の作用を俗称で言い換えて効果を示唆する表現は、提供する医療の内容について誤認を与えるおそれがあり、誇大広告として扱われる可能性があります。
指摘が出る書き方の例
痩せホルモンで無理なく減量
脂肪が溶ける注射をご用意しています
食欲を抑えるだけで痩せます
言い換えの候補
- 薬剤の一般名と作用を正確に書く
- 適応と主な副作用をあわせて書く
- 俗称の使用をやめる
指摘が出ない書き方の例
適応となる条件を一覧で掲載しています
食事・運動指導とあわせて行います
脂肪が多い食事は控えてください
薬剤の作用と主な副作用をご説明します
根拠
医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)(厚生労働省)
参照箇所:1.(10) 提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)事例①
事例解説書は、医薬品を俗称で呼び効果を強調することを含め、提供する医療の内容等について事実を不当に誇張する表現を誇大広告の事例として挙げている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683116.pdf/取得日:2026-10-02
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