「特許取得」「独自技術」など独自性の強調(要確認)
該当の可能性:低 医療広告/ルールID med-066
なぜ問題になりうるのか
特許や独自性の強調は、治療の優位性について誤認を与えるおそれがあり、誇大広告として扱われる可能性があります。特許の対象と内容の確認が必要です。
指摘が出る書き方の例
特許を取得した独自の治療法です
当院オリジナルのメソッドをご提供します
特許出願済みの技術を使用しています
言い換えの候補
- 特許番号と権利者・対象を正確に書く
- 治療の内容を具体的に書く
- 記載を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
当院オリジナルの問診票にご記入ください
治療の手順を図で説明しています
使用する機器の名称を掲載しています
治療法の適応と限界をご説明します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(3) 誇大な広告
医療広告ガイドラインは、事実を不当に誇張して表現し人を誤認させる広告を誇大広告として扱うとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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