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「栄養機能食品」の規格基準に基づかない機能の表示

該当の可能性:中 健康食品/ルールID hf-073

なぜ問題になりうるのか

栄養機能食品の表示は、内閣総理大臣が定める基準に従った栄養成分の機能の表示に限られます。基準にない成分や表現を用いると、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなされるおそれがあります。

指摘が出る書き方の例

栄養機能食品だから免疫が上がります

栄養機能食品で生活習慣病を予防

栄養機能食品なのでシミに効果があります

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

栄養機能食品(ビタミンc)。本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。

栄養機能食品(ビタミンd)。ビタミンdは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

栄養成分表示を掲載しています

1日あたりの摂取目安量を表示しています

根拠

無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙 医薬品の範囲に関する基準)(厚生労働省(薬発第476号・昭和46年6月1日。最終改正を含む))

参照箇所:別紙 I 2 なお書き(栄養機能食品)

同通知は、食品表示基準に基づき内閣総理大臣が定める基準に従い栄養成分の機能の表示をする栄養機能食品については、その表示等を医薬品的な効能効果と判断しないこととして差し支えないとしている(裏を返せば基準外の表示は対象となる)。

出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1/取得日:2026-10-24

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