セミナーの勧誘目的が明示されない表示
該当の可能性:中 金融広告/ルールID fin-022
なぜ問題になりうるのか
セミナー等を開催して顧客を集め金融商品取引契約の締結を勧誘する場合、広告や案内状に勧誘する目的がある旨をあらかじめ明示しているかが着眼点として挙げられています。名称が金融に関するものであるだけでは足りないとされています。
指摘が出る書き方の例
資産運用セミナーを開催します
投資の勉強会を実施します
個別相談会をご案内します(投資)
言い換えの候補
- 「金融商品の勧誘を目的としています」と明記する
- 取り扱う商品の種類を書く
- 勧誘を行わない場合はその旨を書く
指摘が出ない書き方の例
本セミナーは当社が取り扱う投資信託の勧誘を目的としています
勧誘を目的とするセミナーです。商品の説明を含みます
本イベントでは商品の勧誘は行いません
根拠
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)
参照箇所:III-2-3-2-3(1)④ 顧客を集めての勧誘
同指針は、セミナー等を開催して一般顧客を集め金融商品取引契約の締結の勧誘を行う場合、広告等や案内状に勧誘する目的があることをあらかじめ明示しているかを着眼点とし、名称が金融商品取引に関連することを示すだけでは足りないとしている。
出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf/取得日:2026-10-02
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