サロン・エステとの比較による優位性の主張
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-120
なぜ問題になりうるのか
他の業態と比べて優れている旨を示す表現は、優秀性について誤認を与えるおそれがあり、比較優良広告や誇大広告として扱われる可能性があります。
指摘が出る書き方の例
サロンより効果が早く出ます
エステと比べて確実です
サロン脱毛では効果がありません
言い換えの候補
- 自院で行う施術の内容と費用を書く
- 医療機関で行える処置の範囲を事実として書く
- 比較をやめる
指摘が出ない書き方の例
エステで肌トラブルが起きた方の診察も行っています
医師の診察のうえ施術を行います
施術の内容と費用を掲載しています
機器の種類と特徴をご説明します
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(2) 比較優良広告
医療広告ガイドラインは、自らが他より優良である旨の広告を比較優良広告として扱い、最上級でなくても著しい誤認を与える表現を含むとしている。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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