コトガード

「最安値」「どこよりも安い」など価格の優位性の主張

該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-022

なぜ問題になりうるのか

価格面で他院より有利であると示す表現は比較優良広告に当たるほか、根拠が示せない場合は景品表示法の有利誤認にも関わります。

指摘が出る書き方の例

地域最安値でご提供します

どこよりも安い料金設定です

他院より安い価格でご案内しています

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

より安全に検査を受けていただくため、前日の飲酒はお控えください

標準的な費用は1回あたり33,000円(税込)です

費用には麻酔代と薬剤費を含みます

自由診療のため全額自己負担となります

根拠

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)

参照箇所:第3-1 1(2) 比較優良広告

医療広告ガイドラインは、最上級の表現その他優秀性について著しい誤認を与える表現は、客観的事実であっても比較優良広告に当たると説明している。

出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02

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