「唯一」「当院だけ」など独自性の断定
該当の可能性:中 医療広告/ルールID med-021
なぜ問題になりうるのか
他に無いと読める表現は、実際には他院でも行われている場合に誤認を与えるおそれがあり、比較優良広告や誇大広告として扱われる可能性があります。
指摘が出る書き方の例
当院だけが行える特別な治療です
県内で唯一の施術を提供しています
他では受けられない方法です
言い換えの候補
- 導入時期と機器名を事実として書く
- ◯◯の認定を受けています
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
導入機器の一覧を掲載しています
近隣では当院を含め数施設が取り扱っています
当院だけでなく、近隣の医療機関でも接種できます
2024年に◯◯型の機器を導入しました
根拠
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン。令和8年3月30日最終改正)(厚生労働省)
参照箇所:第3-1 1(2) 比較優良広告
医療広告ガイドラインは、最上級の表現その他優秀性について著しい誤認を与える表現は、客観的事実であっても比較優良広告に当たると説明している。
出典:https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf/取得日:2026-10-02
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- 高 「No.1」「ナンバーワン」の表示 med-015
- 高 「最高」「最高峰」など最上級の形容 med-016
- 中 「日本有数」「屈指」「トップクラス」など優位性の強調 med-017
- 高 他院との比較による優位性の主張 med-018
- 高 著名人の推薦・来院の強調 med-019
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