「損失は全額補填」など損失を負担する旨の表示
該当の可能性:高 金融広告/ルールID fin-045
なぜ問題になりうるのか
損失の全部または一部を負担する旨の表示や、負担していると誤解させる表示をしていないかが、誇大広告の留意事項として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
損失は当社がすべて補填します(投資)
損失が出た場合は全額補償します(運用)
元本割れ補償付きのファンド
言い換えの候補
- 損失が生ずるおそれがある旨とその理由を書く
- 損失を負担する旨の表示を取りやめる
- 手数料などの費用と元本割れのおそれを並べて書く
指摘が出ない書き方の例
投資で損失が出た場合の税金の扱い(損益通算)を解説しています(株式)
損失が生じた場合でも当社が補填することはありません(投資信託)
元本を下回るおそれがあります(投資信託)
損失の補填は法令で禁止されています(証券)
根拠
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)
参照箇所:III-2-3-2-3(1)③ロ 誇大広告に関する留意事項(損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示)
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針は、利回りの保証若しくは損失の全部若しくは一部の負担を行う旨の表示、またはこれを行っていると誤解させるような表示をしていないかを、誇大広告に関する留意事項として挙げている。
出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf/取得日:2026-10-02
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