公的機関の推薦・保証と誤解させる表示
該当の可能性:高 金融広告/ルールID fin-008
なぜ問題になりうるのか
登録を行っていること等により、内閣総理大臣・金融庁長官その他の公的機関が業者を推薦し、または広告の内容を保証しているかのように誤解させる表示をしていないかが、留意事項として挙げられています。
指摘が出る書き方の例
金融庁に登録されているから安心の投資
国のお墨付きをいただいた運用です
登録業者だから安全な投資です
金融庁が認めた安全な投資です
金融庁公認の投資ファンド
金融庁認可の安心(投資)
言い換えの候補
- 登録番号を事実として書くにとどめる
- 「登録は内容の保証ではありません」と書く
- 表現を取りやめる
指摘が出ない書き方の例
当社は金融庁に登録された金融商品取引業者です(関東財務局長(金商)第0000号)。登録は金融庁が当社を推薦するものではありません(投資)
当社は金融庁に登録された金融商品取引業者です(関東財務局長(金商)第0000号)
登録の状況は金融庁のウェブサイトで確認できます(投資)
登録業者であっても、投資の損失を補てんすることはできません
財務局の登録は安全性を保証するものではありません(投資)
金融庁の登録番号を掲載しています(証券)
根拠
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)
参照箇所:III-2-3-2-3(1)③ 誇大広告に関する留意事項
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針は、価格や対価の額の動向を断定的に表現したり確実に利益を得られるように誤解させて投資意欲を不当に刺激する表示、利回りの保証や損失の負担を行う旨の表示、申込みの期間や対象者数が限定されていないのに限定されていると誤解させる表示、公的機関が推薦・保証しているかのように誤解させる表示を、誇大広告の留意事項として挙げている。
出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf/取得日:2026-10-02
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