コトガード

起源・由来の説明による効能の暗示

該当の可能性:高 健康食品/ルールID hf-035

なぜ問題になりうるのか

起源や由来等の説明によって医薬品的な効能効果を暗示するものも、効能効果の標ぼうとみなされます。

指摘が出る書き方の例

古くから薬として用いられてきた植物を原材料にしています

昔から胃に効くと重宝されてきた素材を配合

古い文献によると消化を助けるとある原材料を使った食品です

×××(国名)では医薬品として販売されています(サプリ)

欧州では循環器系の薬として、○○○が使用されています(健康食品)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

本品は日本では医薬品として承認されたものではなく、食品です(サプリ)

原材料名を表示しています

◯◯県では古くから食卓に親しまれてきた野菜です。

江戸時代から栽培されてきた作物です

原産地は◯◯県です

根拠

無承認無許可医薬品の指導取締りについて(別紙 医薬品の範囲に関する基準)(厚生労働省(薬発第476号・昭和46年6月1日。最終改正を含む))

参照箇所:別紙 I 2(三)(d) 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの

同通知は、起源や由来等の説明によって医薬品的な効能効果を暗示するものも、医薬品的な効能効果の標ぼうとみなすとしている。

出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6938&dataType=1&pageNo=1/取得日:2026-10-24

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