コトガード

紹介による報酬を前面に出す表示

該当の可能性:中 金融広告/ルールID fin-027

なぜ問題になりうるのか

社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示や、景品表示法に違反するおそれのある表示をしていないかが、留意事項として挙げられています。

指摘が出る書き方の例

紹介するだけで5000円の報酬がもらえます(投資)

友達紹介で報酬が入ります(口座開設)

招待報酬10000円(暗号資産)

紹介ボーナス5万円をプレゼント(投資)

紹介者には10,000円を進呈(投資)

紹介するだけで報酬5万円(仮想通貨)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

紹介ボーナスの条件と上限を一覧で掲載しています(投資)

友達紹介プログラムの報酬は、紹介された方の口座開設と入金の完了後に付与します(上限10件まで)

元本を下回るおそれがあります

紹介プログラムの条件と上限を一覧で掲載しています

商品の仕組みを図で説明しています

根拠

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)

参照箇所:III-2-3-2-3(1)③ 誇大広告に関する留意事項

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針は、価格等の動向を断定的に表現したり確実に利益を得られるように誤解させて投資意欲を不当に刺激する表示、利回りの保証、申込みの限定の誤認、公的機関が推薦・保証しているかのような誤解、景品表示法等に違反するおそれのある表示、社会的に過剰宣伝であるとの批判を浴びるような表示を、誇大広告の留意事項として挙げている。

出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf/取得日:2026-10-02

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