コトガード

「元本保証」など元本の保証を示す表現

該当の可能性:高 金融広告/ルールID fin-002

なぜ問題になりうるのか

利回りの保証や損失の全部・一部の負担を行う旨の表示、またはこれを行っていると誤解させる表示は、誇大広告の留意事項として挙げられています。

指摘が出る書き方の例

元本保証の資産運用です

元本割れしません(投資)

投資ですが損失はありませんのでご安心ください

元本は保証されています(投資信託)

損をすることはありません(資産運用)

損をすることはまずありません(投資)

言い換えの候補

指摘が出ない書き方の例

元本100%保証ではありません(投資信託)

Q. 元本割れしませんか? A. 投資信託は元本保証の商品ではありません

投資信託は元本が保証されている商品ではありません。

投資信託は元本が保証されていないため、損をする可能性があります。

元本保証の有無を商品ごとに一覧で掲載しています(投資)

元本が全額戻るとは限りません(投資信託)

根拠

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)

参照箇所:III-2-3-2-3(1)③ 誇大広告に関する留意事項

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針は、価格や対価の額の動向を断定的に表現したり確実に利益を得られるように誤解させて投資意欲を不当に刺激する表示、利回りの保証や損失の負担を行う旨の表示、申込みの期間や対象者数が限定されていないのに限定されていると誤解させる表示、公的機関が推薦・保証しているかのように誤解させる表示を、誇大広告の留意事項として挙げている。

出典:https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin.pdf/取得日:2026-10-02

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